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【衛生管理者試験】ねずみが頑張る!〜6月4日更新〜☆

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やばい!全く勉強する時間がない、ねずみです☆

労働安全衛生法は『労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するとこ』を目的とする。
☆ポイント☆
危害防止基準の確立
責任体制の明確化
自主的活動の促進
安全と健康を確保
快適な職場環境の形成
用語の定義
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵などにより、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいう。
労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用されるものおよび家事使用人を除く)をいう。
事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
使用者とは事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
屋外産業的業種
林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業
屋内産業的業種
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具.建具.じゅう器等卸売業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業
総括安全衛生管理者選任要件
屋外産業的業種:100人以上の労働者数
屋内産業的業種:300人以上の労働者数
その他の業種   :1000人以上の労働者数
総括安全衛生管理者の選任および報告
①事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に総括安全衛生管理者を選任しなければならない
②総括安全衛生管理者は、該当事業場においてその事業の実施を総括管理する者をもって充てなければならない
③事業者は、総括安全衛生管理者を選任した時は、遅延なく、報告書を、所轄労働基準監督署に提出しなければならない
総括安全衛生管理者の職務
①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑤その他労働災害を防止するために必要な業務
⚫︎安全衛生に関する方針の表明に関すること
⚫︎危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメント)に関すること
⚫︎安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
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